入院・通院時の損害賠償について

交通事故に遭って怪我を負い、怪我の治療のために入院や通院が必要になった場合、交通事故被害者は、治療費や、休業休業によって収入が減少した分の補償などを請求することができます。

ここでは、入院・通院時に発生する主な損害賠償についてご説明いたします。

①治療関連費

治療関連費としては、事故によって受傷した怪我の治療費・入院費、また、通院に要した交通費などがあります。治療費は病院の領収書や請求書があれば全額を請求することが可能ですが、過剰診療や高額診療などの場合においては、一定額以上の請求ができなくなる可能性があります。

また、入院費についても同様で、入院費は一般病棟の室料が基準となっているため、個室を希望し高額な室料になってしまった場合においては、室料の請求が認められない可能性があります。しかし、例えば重篤な症状で入院する場合や、他に病室の空きがなかったという場合においては、室料を請求することが可能です。

通院に要した交通費においては、電車やバス、タクシーなどで通院した際の料金を請求することが可能です。しかし、タクシーの利用が認められるのは、、例えば被害者の方のお住まいの場所の交通の便や、怪我の症状などで公共交通機関を利用することが容易ではない場合に限られます。

また、自家用車を利用して通院した場合においては、通院にかかったガソリン代金、駐車場の代金、高速道路を利用した場合は高速代金などを請求することができます。

②休業損害

休業損害とは、交通事故によって怪我を負った被害者が、入院期間、通院期間に仕事を休んだことにより、収入が減少した場合の減収分の補償です。休業損害の計算に当たっては、事故前の1日あたりの収入と、医師が判断した休業日数によって計算されます。

休業損害という名称ですが、主婦や求職中の方でも休業損害を請求することは可能です。休業損害は、職業によっても違いがありますので、詳細は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

③入院・治療・怪我に対する慰謝料

入院・治療・怪我に対する慰謝料は、事故によって被害者が受けた精神的苦痛を補填する金銭です。

ここで注意しなければならないのは、この慰謝料を算出する基準が3つ存在する点です。保険会社は一般的に、自賠責保険基準、あるいは任意保険基準のいずれかを用いて算出しているのですが、裁判基準と比較した場合には低額になります。

たとえば、3ヶ月間通院したときの通院慰謝料がいくらになるか見てみましょう。
自賠責基準では、最大37万8000円、通院頻度が少なければ、より小さな金額になります。
任意保険基準は、任意保険会社によってそれぞれ基準が異なりますが、自賠責基準と同等か、それより少し高い程度ですので、約37万8000円です。
裁判基準なら、週に2回ほどの通院頻度であれば、むちうちなどの軽傷の場合に53万円、通常程度のケガの場合には73万円となります。

適正な賠償金を算出するためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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