上肢(肩、腕)の後遺障害

上肢(肩、腕)の後遺障害

上肢とは、肩から腕、手までの部位を指します。
交通事故では肩や腕に強い衝撃が加わることが多く、肩や腕に後遺障害を負われてしまう方も少なくありません。肩や腕は上肢(鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨)の5つの骨で構成されていますが、骨折や脱臼、神経麻痺に伴って上肢の後遺障害が発生します。

上肢の後遺障害の具体的な症状としては、「骨折などの骨癒合が不良である」、「腕を失ってしまった」、「肩の稼動域が制限されてしまった」などが挙げられます。

上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

上肢の後遺障害の認定基準

①上肢の欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

②上肢の機能障害

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用の全廃したもの
6級6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

③変形障害

等級 認定基準
7級9号 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

上肢の後遺障害においては、可動域の測定についても十分に注意をしなければなりません。医師や作業療法士によっては、可動域の測定を行った事がないため、起点を知らないという方もいます。

可動域がわずかに認定基準に満たないために、本来であれば得られたであろう等級認定が得られないこともあるのです。そのため、後遺障害診断書作成時の可動域の測定においては、可動域の測定について正しいノウハウを持った専門家のサポートが必要不可欠といえます。

交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が手や肩などに上肢にこのような症状がある場合、後遺障害を抱えられている可能性があります。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取らなければなりませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。

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