交通事故による骨折で「ギプス固定」が必要になった場合、実際の入院日数が短くても、慰謝料を大幅に増額できる可能性があります。Aさんのケースでは、早期退院後の自宅療養が実質的に入院と同等の困難を伴うものであったため、当事務所は「入院みなし(入院同等)」の適用を求めて交渉を行いました。
保険会社は当初「機械的な日数計算」を盾に難色を示しましたが、弁護士が介入し、法的・医学的視点から反論を展開しました。
具体的には、足全体に及ぶギプス固定が移動や排泄などの基本動作を著しく制限していた実態を詳細に文書化。さらに弁護士基準(裁判基準)に基づき、安静を要した期間を「入院期間」として算定し直すよう求めました。
結果として保険会社側がこの主張を認め、示談金は当初の提示から約90万円増額しての解決となりました。保険会社が提示する「決まり」は、弁護士の交渉次第で動かすことが可能です。特に重度の骨折や広範囲のギプス固定を伴う場合は、その不自由さを正当な賠償に反映させるため、早期に専門家へ相談することをお勧めします。
愛知県弁護士会所属 弁護士 中島康雄
交通事故・労働災害に遭い、辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出した方が、こちらの記事を読んで頂けていると思います。私も数年前に、親族を事故で亡くしました。大きな驚きと深い悲しみが今でも残っております。一歩を踏み出したあなたの想いを、是非受け止めさせてください。



