休業損害や慰謝料の金額を妥協しないでよかった!

追突事故による「むち打ち」は、外見上の損傷が少なくても日常生活への影響は甚大です。

専業主夫のAさんは、事故後の首の痛みで立ち仕事や中腰での家事が困難になりましたが、保険会社は「事故の規模が小さい」として、不当に低い示談金を提示する可能性がありました。当事務所は、目に見えにくい「家事労働の価値」を可視化するため、Aさんの通院状況と家事への支障を突き合わせ、家事従事者としての正当な権利を主張しました。

交渉では、男性の専業主夫であっても女性と同様に「賃金センサス(平均賃金)」を基準とした休業損害を算定すべきであると法的な観点から強く通告。粘り強い交渉の結果、休業損害と慰謝料を合わせて100万円を超える示談金を実現しました。

保険会社から治療費打ち切りを打診される前に弁護士が介入したことで、十分な治療期間の確保と適切な賠償額の獲得につながりました。「主夫(主婦)だから」「軽い事故だから」と諦める必要はありません。家事は立派な労働であり、事故による損失は正当に請求すべき権利です。

愛知県弁護士会所属 弁護士 中島康雄

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交通事故・労働災害に遭い、辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出した方が、こちらの記事を読んで頂けていると思います。私も数年前に、親族を事故で亡くしました。大きな驚きと深い悲しみが今でも残っております。一歩を踏み出したあなたの想いを、是非受け止めさせてください。