解決事例

交通事故 解決事例1

①事案の概要

60代 女性 事務職員
自転車乗車中に事故に遭い、治療中から弁護士に依頼し、併合11級の後遺障害が認定され、1216万円の賠償金を得た。

②後遺障害 12級の併合により11級

傷病の状況 急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折、右顔面神経麻痺、複視、嗅覚障害、味覚障害、右兎眼症、右眼瞼下垂、右表在性点状結膜炎
獲得賠償額 約1216万円
【ご相談に至った背景】
事故に遭われ、治療中の段階から、相手方保険会社とのやりとりについて、ストレスを感じ、ご相談されました。
【当事務所の対応】
弁護士が窓口となり、ご本人は治療に専念することができました。
当事務所が、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行いました。嗅覚脱失、頭部外傷後の神経系統の機能障害、顔面神経麻痺の症状が、それぞれ別表第二12級、12級13号、12級14号となり、併合により11級の後遺障害と認定され、まず、331万円の給付を受けました。
治療の必要性、休業損害や逸失利益、慰謝料などで争いとなり、調停で、相手方は500万円ほどの損害額の主張をしてきましたが、病院のカルテを提出し、治療の必要性を主張するとともに、休業の必要性や勤務内容を主張し、約885万円の賠償を得ました。
合計1216万円の損害賠償金の支払いを受けました。

【結果】
当事務所に依頼した結果、1216万円の賠償金獲得に成功しました。

③弁護士の視点から見た解決のポイント

治療中からサポートし、後遺障害診断書作成にあたって、医師に伝えたいポイントをまとめるなどしたことで、11級の後遺障害認定につながりました。
調停においても、治療内容や勤務内容を十分聞き取り、主張したことで、まとまった損害額が認められることになりました。
相手方保険会社とのやりとりでストレスを感じておられる方、後遺障害が認定されるか不安な方は、弁護士法人半田みなと法律事務所にご相談ください。

交通事故 解決事例2

相談者:女性Sさん(30代)
職業:アルバイト
後遺障害の内容:頚椎捻挫(むちうち)
後遺障害等級:当初の審査では非該当

提示金額 交渉後
治療費 450,000 450,000
通院慰謝料 350,000 1,000,000
後遺症慰謝料 0 1,100,000
休業損害 -0 770,000
後遺症逸失利益 -0 550,000
合計 800,000 3,870,000

●背景

アルバイトのSさんは、車を運転中に信号で停止していたところ、加害車両に追突されました。Sさんは事故後に治療に通い、当初、後遺障害の審査では、非該当とされ、保険会社からの賠償金額も低いと感じて、当事務所にご相談を頂きました。

●弁護士の関わり

現在の症状や事故による影響を依頼者の方から聞き取りし、書面にまとめました。
後遺障害に該当しないという判断に対して、少なくとも、14級9号に該当するとして、異議申立を行いました。
異議申立により、非該当から14級9号に該当するという認定がなされました。
14級の後遺障害となったことで、逸失利益や後遺障害慰謝料が認められることとなりました。

示談交渉において、保険会社は任意保険基準での提示をしてきていましたが、当事務所では裁判基準の賠償金算定を行った上で、適正な賠償金支払を交渉していきました。
休業損害について、保険会社は、当初、アルバイトの業務内容や勤務日数が明らかではないとして、認めていませんでした。業務内容や勤務日数がわかる書類を勤務先の雇用主から出してもらい、保険会社に提示して、交渉しました。
その結果、Sさんの場合は慰謝料の増額や逸失利益、休業損害などが認められ、当初の保険会社の提示額より307万円増額してもらうことができました。

●所感

Sさんのケースにおいては、後遺障害に該当しないという当初の審査結果が出た後に当事務所にご相談を頂きましたが、事故からなるべく早い段階でご相談を頂くことが適切な等級認定を得るためには重要です。
また、保険会社は交通事故が発生してから日にちが空いて通院をしていると、交通事故との因果関係を認めず、治療費の支払いなどを拒むケースがあります。交通事故に遭った場合、事故の大小に関らず、まずは弁護士に一度相談をされることをお勧め致します。

交通事故 解決事例3

① 事案の概要

40代 女性 ご家族の介護をしながら主婦
自動車乗車中に玉突き事故で追突され、治療中から弁護士に依頼し、14級9号の後遺障害が認定され、470万円の賠償金を得た。
傷病の状況 頚部挫傷、腰部挫傷、右上腕部痛、右手関節捻挫、右上肢のしびれ

②経緯

【ご相談に至った背景】
事故に遭われ、治療中の段階から、保険会社とのやりとりが大変なこと、適正な賠償金額が得られるか心配であることからご相談されました。
【当事務所の対応】
弁護士が窓口となり、ご本人は治療に専念することができました。
当事務所が、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行いました。「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害と認定され、まず、75万円の給付を受けました。
痛みを抱えながら、ご家族を介護しなければいけないことの評価の違いから慰謝料額などで保険会社提示の金額との開きが大きかったので、交通事故紛争処理センターの和解あっせん手続きを申し立て、介護の大変さや事故による影響を主張し、約395万円の賠償を得ました。
合計470万円の損害賠償金の支払いを受けました。

【結果】
当事務所に依頼いただいた結果、470万円の賠償金獲得に成功しました。

③弁護士の視点から見た解決のポイント

治療中からサポートし、後遺障害の被害者請求を行い、14級の後遺障害と認定されました。賠償金額の開きが大きかったですが、交通事故紛争処理センターの手続きをとることで、裁判や調停より迅速に解決できました。
相手方保険会社とのやりとりでストレスを感じておられる方、適正な賠償金額を得たいが迅速な解決をご希望される方は、弁護士法人半田みなと法律事務所にご相談ください。

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弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
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