交通事故における後遺障害(後遺症)は自賠法で規定されており、後遺障害等級1級~14級の140種類、35系列の後遺障害があると規定されています。
後遺障害の種類はたくさんあるものの、交通事故における主な後遺障害は、以下のような形にまとめることができます。
主な後遺障害の分類
病状 | 症状 |
---|---|
遷延性意識障害 | 重度の昏睡状態で植物状態とも言います。詳しくはこちら |
高次脳機能障害 | 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など。詳しくはこちら |
脊髄損傷 | 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など。詳しくはこちら |
むちうち(むち打ち) | 首・腰に痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど。詳しくはこちら |
眼の後遺障害 | 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害など。詳しくはこちら |
耳の後遺障害 | 聴力障害、欠損障害、耳鳴、耳漏など。詳しくはこちら |
鼻の後遺障害 | 嗅覚の脱失、欠損障害など。詳しくはこちら |
口の後遺障害 | 咀嚼・言語機能障害、歯牙の障害、嚥下障害・味覚の逸失・減退など。詳しくはこちら |
上肢(肩・腕)の後遺障害 | 上肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。詳しくはこちら |
手の後遺障害 | 手指の欠損障害、手指の機能障害、手指の変形障害など。詳しくはこちら |
下肢の後遺障害 | 下肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。詳しくはこちら |
足指の後遺障害 | 足指の欠損障害、足指の機能障害、足指の変形障害など。詳しくはこちら |
醜状の後遺障害 | 頭部の欠損、線状痕、瘢痕など。詳しくはこちら |
弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
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