むちうち(鞭打ち)について

むちうち症は、自動車の追突事故が原因で起こる症状ですが正式な名称ではなく、傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、バレ・リユウー症候群などと診断されます。

軽い事故であれば事故直後の病院での検査で異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れ、だんだんと首の痛みや頭痛、肩こりやめまいといった症状が現れることがあります。

むちうち症は一般的にも耳にする機会が多いものであるため、「むちうちは後遺障害に該当しないのでは?」と思われている方も多いのではないでしょうか?

確かにむちうち症は、見た目では外傷がないため簡単に後遺障害と認められるわけではありません。しかし、むちうち症は後遺障害に該当するという裁判例がありますので、適切な検査を行い後遺障害の認定を受けることが大切です。

むちうち症の等級認定について

等級 労働能力喪失率 労働能力喪失期間 認定基準
12級13号 14% 5~10年 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 5% 5年以下 局部に神経症状を残すもの

むちうちの診察において注意すべきポイントは、例えば、骨折を判別するレントゲンではなく、神経状況を把握するMRIでの診察がむちうち症の後遺症認定には必要になるなど、むちうち症に対する知識を十分に持っていなければ適切な検査が行われません。
むちうち症の検査・治療を行う際には、むちうち症に精通した医師の下で検査・治療を行うことをお勧めいたします。

また、事前認定において後遺障害には該当しないとされた場合でも、異議申立を行い、状況や症状を適切に主張することで、後遺障害と認定されることもあります。

むち打ち症の症状をお持ちで、お悩みのことがございましたら、お気軽に地元半田市の弁護士法人半田みなと法律事務所にご相談ください。

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