後ろから追突された際の対応は?おかまをほられた場合の賠償額や注意点

 

後方から追突された事故

 

赤信号で停止している時や走行中などに後ろの車に追突されるという事故は、交通事故の中でも最も多いもののひとつです。後方から追突されることを「おかまをほられた」と言う場合もありますが、一般的には「追突事故」と呼ばれます。

 

追突事故に遭ったら、慌てずに事故後に取るべき行動の流れや取ってはいけないNG行動をチェックしましょう。正しい知識を付けることで、示談金や賠償金をより多く受け取ることができる可能性もあります。

 

今回は、後方から追突された(おかまをほられた)場合に取るべき行動の流れや、過失割合や賠償金について、注意すべきNG行動や、追突事故で弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。

 

後ろから追突された!追突事故後に取るべき行動の流れ

追突事故に遭ったら、以下の流れで行動しましょう。

 

  1. 安全確認とケガ人の救護
  2. 警察や保険会社に連絡する
  3. 相手の連絡先を控える
  4. 目撃者がいれば連絡先を控える
  5. 車両の損傷箇所を撮影するなど、事故の証拠を残す
  6. 警察に「交通事故証明書」や「実況見分調書」を作成してもらう
  7. 病院に行く
  8. 保険会社と示談交渉をする

 

事故の証拠については、余裕があれば車両が衝突した部分や事故現場の道路の状況を写真に撮ったりメモをとったりするなど、交通事故の状況が分かる証拠を残しておきましょう。相手方の言い分と相違があった場合に、トラブルが大きくなるのを防ぐことができます。

 

警察が発行する「交通事故証明書」や「実況見分調書」は、後で保険金や損害賠償金の請求をする際に必要な書類ですので、忘れずに受け取るようにしましょう。

 

事故直後に体の異常を感じていない場合でも、必ず病院で検査を受けてください。交通事故では、事故直後には体が興奮状態となっており、負傷に気付けないことも多いです。追突事故では首の神経や筋肉を痛める「むちうち」の発症率が高いと言われており、事故の翌日に筋肉痛のような痛みが発生するケースが多くあります。事故直後には怪我や負傷の実感がなくても、病院で異常がないか検査を受けておきましょう。

 

治療が終了したタイミングで、保険会社から賠償額の案内が書かれた書面が送られてきます。内容をよく確認し、納得できなければ賠償金の増額を求めて交渉しましょう。ちなみに、被害者側の過失が0であれば、被害者が加入している保険会社に示談代行をしてもらうことはできません。自分で加害者側の保険会社と示談交渉をするのに不安があれば、弁護士に依頼することがおすすめです。

 

後ろから追突された(おかまをほられた)事故の過失割合や賠償金はどうなる?

後方からの追突された事故

追突事故に遭った場合、被害者側はどのようなお金を受け取れるのでしょうか?過失割合や加害者側の保険会社に請求できる賠償金について見ていきましょう。

 

過失割合

過失割合とは、交通事故において被害者と加害者の責任(過失)の度合いを数値で示したものです。被害者にも過失がある場合には、その割合によって請求できる賠償金が減額されます。

 

追突事故の過失割合は0:10

追突事故では、追突された被害者側に過失が付かず、「被害者0 : 加害者10」になる可能性が高いです。被害者には過失割合がないため、加害者に対して100%の賠償を請求することが可能となります。

 

ただし、被害者側に過失が0の場合には、被害者が加入する自動車保険の補償を受けることができず、付帯する示談代行サービスも利用することができません。自分で加害者側の保険会社と損害賠償について交渉する必要があります。

 

被害者に過失がつくケース

以下のようなケースでは、被害者側にも過失があると見なされる場合もあります。

 

  • 被害者が不要な急ブレーキを踏んだ
  • 被害車両のブレーキランプが故障していた(灯火義務違反)
  • 被害者が駐停車禁止場所に駐停車していた
  • 被害者が高速道路上で駐停車していた


被害者側にも過失が付く可能性があるのは、上記のように被害者が交通ルールに違反していたと認められる場合です。

 

駐停車禁止場所には、交差点や横断歩道、曲がり角、坂の頂上付近、トンネル内などがあります。また、高速道路では原則として駐停車が禁止されています。エンジントラブルやガス欠などが起きて高速道路上で停車していた際に起きた追突事故では、被害者側にも落ち度があると見なされ、過失を認定される可能性があります。

 

請求できる賠償金の種類

後ろから追突された(おかまをほられた)場合には、どんな賠償金を請求できるのでしょうか。人身事故と物損事故で請求できる賠償金の種類が異なるため、それぞれのケースで見ていきましょう。

 

人身事故で請求できる賠償金

追突事故で被害者側がケガを負った場合に請求できる賠償金の種類は、以下の通りです。

 

  • 治療費(必要と判断されたリハビリやマッサージの費用も含む)
  • 通院交通費
  • 休業に対する補償
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)
  • 逸失利益

 

逸失利益(いっしつりえき)とは、ケガや疾病で後遺障害が残った場合に、将来にわたって生じる収入の減少を補償する賠償金です。

 

後遺障害慰謝料と逸失利益に関しては、後遺障害等級が認定された場合に請求が可能となります。

 

物損事故で請求できる賠償金

後方から追突され(おかまをほられ)、ケガがなかった場合には、物損事故として請求できる賠償金もあります。

 

  • 車両の修理費
  • 代車使用料
  • 評価損
  • 休車損
  • レッカー費用
  • 携行品の損害(スマートフォン、眼鏡など)

 

追突事故によって損壊した車両が新車や高級車であれば、評価損を請求できる場合もあります。評価損とは、修理した後の車両価額(価値を金銭的に評価した金額)が、事故前の車両価額よりも下がってしまった場合において、その低下分の差額のことを指します。

 

休車損は、事故で損壊したのがタクシー、バス、トラックなどの営業車だった場合に請求することが可能です。車両を修理に出していて使用できなかった期間に得られるはずだった営業利益のことを指します。

 

どんな賠償金を請求することができるかは、ケースによっても異なります。適切な賠償金の種類と金額を請求するためには、交通事故トラブルへの経験が豊富な弁護士に依頼することが重要です。スムーズに賠償金を獲得してトラブルを解決するために、必ず専門家に相談しましょう。

 

後方から追突された(おかまをほられた)際の注意点は?NG行動を解説!

突然追突事故に遭ったら、パニックになってしまうのも仕方のないことです。しかし、慌てるあまりNG行動を取ってしまうと、治療費や慰謝料などの賠償金を請求することができない場合もあります。後ろから追突された(おかまをほられた)場合に、これだけは知っておきたい注意点について解説します。

 

事故現場から逃げ去る

追突事故に遭った場合でも、追突事故を起こしてしまった場合でも、事故現場から逃げ去ると「ひき逃げ」や「当て逃げ」とみなされ、処罰の対象となる可能性があります。追突事故の被害者であれば、本来なら自分に責任はなく、加害者への賠償請求もできる立場ですが、現場から逃げてしまうと適正に補償や損害賠償を受けることができなくなります。

 

道路交通法で定められている通り、交通事故の加害者でも被害者でも、その場に留まって負傷者を救護したり警察に事故を報告したりすることが義務となっています。救護や報告をせずにその場を離れると、義務違反となってしまうのです。

 

警察に通報しない

交通事故が発生した場合、警察に通報することは義務であり、怠ると刑罰の対象となります。被害者と加害者はもちろん、同乗者にも報告義務があります。

 

警察に交通事故を通報しない場合、被害者は「交通事故証明書」や「実況見分調書」を作成してもらえないため、加害者側の保険会社に賠償請求ができなくなるというデメリットもあります。加害者にとっては、後日被害者が事故によるケガを警察に届け出た際に、「加害者は事故現場から逃走した」と申告され、より罰則が重くなる可能性があります。

 

事故の被害者でも加害者でも、必ず事故現場から警察に報告するようにしましょう。

 

事故現場で示談交渉する

事故現場で加害者と示談交渉をするのは危険です。口頭でも示談は成立し、一度成立すると変更したり無効にしたりすることはできません。

 

事故直後は被害の状況を正確に把握することが難しいため、後になって治療費や修理費が予想以上に高額となることもあります。その場で示談交渉をしてしまうと、後から追加で賠償請求ができない可能性もあるため、本来なら受け取れるはずだった賠償金を支払ってもらえなくなってしまいます。

 

十分な賠償金を受け取るためにも、事故直後にその場で示談交渉はせず、弁護士など専門家のアドバイスやサポートを受けてから交渉するようにしましょう。

 

事故後すぐに病院へ行かない

ケガが交通事故によるものであると証明するために、追突事故に遭ったらなるべくすぐに病院で検査をしてもらいましょう。

 

事故発生から数日後に痛みが発生して治療を開始した場合、そのケガが交通事故によるものであっても、加害者側の保険会社や裁判所に事故との関連性を認めてもらえない場合があります。補償を十分に受けるためには、事故直後に違和感や痛みがなくても、なるべく早く病院を受診することをおすすめします。

 

なお、警察に物損事故として届け出ている場合には、医師の診断書があれば人身事故に切り替えることができます。適切な治療費を請求するために、変更手続きをするようにしましょう。

 

後方から追突された(おかまをほられた)時に弁護士に依頼するメリット

後方からの追突事故

 

交通事故に遭った場合、ケガの治療と並行して示談交渉や賠償請求などさまざまな手続きを進める必要がありますが、慣れていない方にとっては難しい場面も多くあるでしょう。そのような場合には、専門家である弁護士に依頼することでさまざまなメリットが期待できます。弁護士費用はかかりますが、それ以上の金銭的・精神的なメリットがありますので、追突事故に遭った場合には弁護士に相談してみましょう。

 

示談金が増額する可能性がある

追突事故で被害者側の過失が0の場合、被害者が加入している保険会社は示談代行ができません。自分で加害者側の保険会社と交渉する場合、保険会社が独自に定める基準によって算出された慰謝料が提示されますが、これは裁判によって請求できる慰謝料の相場よりも低い金額となっていることが多くあります。

 

弁護士に示談交渉を依頼することで、相場に基づいた適切な慰謝料で交渉してもらうことができ、示談金を増額できる可能性が高くなります。交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。

 

適切な後遺障害等級認定の可能性が高くなる

追突事故が原因のケガによって後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害等級認定の申請を行うことで、認定された等級によって後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。しかし、後遺障害等級認定の申請には適切な提出書類を準備する必要があり、審査によって本来認定されるべき等級よりも低い等級しか認められない可能性もあります。

 

弁護士に後遺障害等級認定の申請を依頼することで、医学的な資料の収集や主張を行ってもらうことができ、適切な等級認定を受けることができる可能性が高まります。

 

保険会社との対応を任せられる

追突事故に遭った場合には、相手方との示談交渉や賠償請求、後遺障害が残った場合の等級認定申請など、やるべきことが多く発生します。ケガの治療や車両の修理を進めながら、このような手続きも行うとなると、精神的な負担も大きくなってしまうでしょう。

 

弁護士は、依頼者に代わって加害者側の保険会社への対応をすべて行うことができます。手続きをスムーズに終わらせ、より多くの賠償金を受け取り、精神的な負担を軽くするためにも、弁護士への依頼を検討してみてください。

 

後方から追突された(おかまをほられた)ら弁護士にご相談を

交通事故では適切な賠償金請求や後遺障害等級認定がカギとなりますが、残念ながらご自身で対応した場合、相場よりも低い賠償金や後遺障害等級認定しか受けられなかったというケースも多くあります。そのような事態を防ぐためにも、交通事故に遭った場合には、早い段階で半田みなと法律事務所へご相談ください。

 

半田みなと法律事務所では、半田市を中心に知多半島全域で交通事故をめぐるトラブルについてのご相談を多くいただいており、解決事例も豊富です。弁護士による的確な主張や資料収集によって後遺障害12級から11級に認定されたケースや、後遺障害非該当から14級に認定されたケースもあり、被害者の方が安心して治療に専念できるようサポートさせていただきます。

 

事故に遭われて不安を抱えていらっしゃる方にとって少しでもお力になれればという思いで、初回30~60分の無料法律相談も実施しております。ぜひお気軽にご相談ください。

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交通事故・労働災害に遭い、辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出した方が、こちらの記事を読んで頂けていると思います。私も数年前に、親族を事故で亡くしました。大きな驚きと深い悲しみが今でも残っております。一歩を踏み出したあなたの想いを、是非受け止めさせてください。