交通事故の場合、事故が発生した原因が加害者だけでなく被害者側にもあることもあります。。
例えば、安全地帯がある横断歩道において、歩行者用信号が点滅し始めた段階で横断歩道を歩き始めた歩行者と、青信号で走り出した車が衝突してしまった場合、被害者側にも信号が点滅した段階で横断歩道を歩き始めたことで事故が発生する危険を冒したといえ、被害者側にも原因があると判断されることになります
過失割合とは、このような加害者、被害者ともに持つ過失の程度を示したものになります。先ほどの例では、過失割合は被害者(歩行者)40%、加害者(運転手)60%となります。過失相殺とは、この過失割合に応じて損害賠償額を相殺することです。
例えば、上記の例で歩行者が総額1,000万円の損害を被った場合、40%は交通事故被害者に過失があるので、400万円は過失相殺の対象となり、交通事故被害者が請求できる金額は600万円になります。
注意しなければならない点は、保険会社は、過失割合の主張において、有利な事情を採用し、不利な事情は採用しないことがあるということです。。そのため、交通事故被害者にとっては、納得ができない過失割合を提示されることが少なくありません。
保険会社は多数の交通事故案件を処理していますが、必ずしも保険会社の主張は正しくありませんので、過失割合で納得ができないという場合には、地元半田市の弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
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