相手方保険会社から賠償額の提示を受けて、事故によって受けた痛みからすると金額が低く、納得できない気持ちになられる方もおられると思います。
交通事故の損害賠償額の算定基準には、自賠責保険の基準、保険会社基準、裁判基準という3つの基準があります。
1.自賠責保険の基準
自賠責保険の保険金の支払額については、基準が設けられており、慰謝料の目安としては通院1日あたり4200円といったものです。
2.保険会社基準
任意保険には、自賠責基準による限度額を超えた部分をカバーする役割があります。
ただ、任意保険の基準は、保険会社が独自に定めたものですので、裁判基準による賠償額より低額に設定されている場合が多いです。
3.裁判基準
裁判例をまとめた基準として、「青本」「赤本」があり、裁判で認められる賠償額の基準となっています。
請求額は一般的に「裁判基準」>「保険会社基準」>「自賠責保険の基準」
保険会社から示談で提示される賠償金額は、保険会社基準で算出されていますから、裁判基準より低い賠償額であることがほとんどです。
弁護士にご依頼いただいた場合、裁判基準で賠償額を算出し、交渉にあたりますので、金額があがることが多いです。
保険会社から提示された示談金額に納得が出来ない場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士特約を利用できる場合は、弁護士費用のご負担のない場合がほとんどです。弁護士特約がついていない場合でも、初回相談料、着手金無料で、お受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
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