弁護士に相談し、異議申し立てを行い、後遺障害が認められ307万円増額した事例

相談者:女性Sさん(30代)
職業:アルバイト
後遺障害の内容:頚椎捻挫(むちうち)
後遺障害等級:当初の審査では非該当

提示金額 交渉後
治療費 450,000 450,000
通院慰謝料 350,000 1,000,000
後遺症慰謝料 0 1,100,000
休業損害 -0 770,000
後遺症逸失利益 -0 550,000
合計 800,000 3,870,000

●背景

アルバイトのSさんは、車を運転中に信号で停止していたところ、加害車両に追突されました。Sさんは事故後に治療に通い、当初、後遺障害の審査では、非該当とされ、保険会社からの賠償金額も低いと感じて、当事務所にご相談を頂きました。

●弁護士の関わり

現在の症状や事故による影響を依頼者の方から聞き取りし、書面にまとめました。
後遺障害に該当しないという判断に対して、少なくとも、14級9号に該当するとして、異議申立を行いました。
異議申立により、非該当から14級9号に該当するという認定がなされました。
14級の後遺障害となったことで、逸失利益や後遺障害慰謝料が認められることとなりました。

示談交渉において、保険会社は任意保険基準での提示をしてきていましたが、当事務所では裁判基準の賠償金算定を行った上で、適正な賠償金支払を交渉していきました。
休業損害について、保険会社は、当初、アルバイトの業務内容や勤務日数が明らかではないとして、認めていませんでした。業務内容や勤務日数がわかる書類を勤務先の雇用主から出してもらい、保険会社に提示して、交渉しました。
その結果、Sさんの場合は慰謝料の増額や逸失利益、休業損害などが認められ、当初の保険会社の提示額より307万円増額してもらうことができました。

●所感

Sさんのケースにおいては、後遺障害に該当しないという当初の審査結果が出た後に当事務所にご相談を頂きましたが、事故からなるべく早い段階でご相談を頂くことが適切な等級認定を得るためには重要です。
また、保険会社は交通事故が発生してから日にちが空いて通院をしていると、交通事故との因果関係を認めず、治療費の支払いなどを拒むケースがあります。交通事故に遭った場合、事故の大小に関らず、まずは弁護士に一度相談をされることをお勧め致します。

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