交通事故によって負った外傷が、怪我の場所によっては傷跡が残り、醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。
かつての等級認定においては、性別が男性か女性かによって等級が異なりました。しかし、2010年に京都地裁で性別の違いによって後遺障害等級が異なることは男女平等を定めた憲法に違反するという判決があり、醜状障害における男女の違いによる等級認定差はなくなりました。
現在の醜状障害における後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
醜状障害の認定基準
等級 | 認定基準 |
---|---|
7級 | 12 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級 | 13 外貌に相当な醜状を残すもの |
12級 | 13 外貌に醜状を残すもの |
14級 | 3 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。
①頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
②顔面部に卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合。
③首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。
※注:手のひら大とは指の部分は含みません。
また、外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。
①頭部に卵大面以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合。
②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③首に卵大面以上の瘢痕がある場合。
外貌の醜状が後遺障害と認定されるためには、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要となります。瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われない点に注意が必要です。
当事務所では、醜状障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。事故による怪我が原因の傷跡で、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
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