交通事故の示談交渉は、事故で生じた損害賠償額を話し合いで決めることですが、この損害賠償額を決定するには①自賠責基準、②任意保険の基準、③裁判基準の3つの基準があります。この3つの基準のうち、どの基準を用いて損害賠償額を決定するかによって、賠償金額が大幅に異なってきます。
ここでは、この3つの基準の違いについてご説明いたします。適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準の違いについてしっかりと理解しておきましょう。
①自賠責基準
自賠責保険は、誰もが車を所有する際に加入しなければならない保険になります。自賠責保険は人身事故のみが適用対象になります。交通事故の被害者を広く救済することを目的にしている保険であるため、国が最低限の補償を提供しているものになり、任意保険の基準や裁判基準と比較すると、最も賠償額が低い基準になります。
②任意保険の基準
任意保険は自賠責保険と異なり、任意で加入する保険になります。任意保険の場合は、自賠責保険で対象にならない物損事故も補償されます。任意保険は、自賠責保険でカバーすることができない損害を補填することを目的とした保険であるため、任意保険の基準で損害賠償額を計算すると、自賠責基準で算出した損害賠償金額より高額になります。しかし、裁判基準で計算した賠償金額よりは低くなります。
③裁判基準
裁判基準は、裁判になった時に裁判所が用いている基準になります。裁判基準は、最新の判例や実務動向、また事故が発生した際の物価や賃金水準といった経済的指標を考慮して算出されます。裁判基準を使って損害賠償額を算出すると、ほとんどの場合において、自賠責基準、任意保険の基準よりも高額になります。
3つの基準の比較
自賠責基準<任意保険の基準<裁判所の基準
ほとんどの場合において、保険会社から提示される損害賠償額は、①自賠責基準あるいは、②任意保険の基準であり、本来交通事故被害者が受け取るべき適正な損害賠償額とはいえないのが実際です。
「交通事故問題から早く解放されたい」とお思いになられることもあると思いますが、すぐに示談に応じるのではなく、適正な損害賠償金を受け取るためにも、交通事故問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
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