耳の後遺障害について

交通事故によって耳に後遺障害を負ってしまう場合もあります。耳の後遺障害の症状としては、交通事故後に難聴になってしまったり、耳の欠損や耳鳴・耳漏などがあります。

耳の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

耳の後遺障害の認定基準

①聴力障害

1)両耳の聴力に関するもの

認定基準
4 級 3 号 両耳の聴力を全く失ったもの
6 級 3 号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6 級 4 号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 級 2 号 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
7 級 3 号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9 級 8号 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
10 級 5 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
11 級 5 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

2)片耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
9 級 9 号 1 耳の聴力を全く失ったもの
10 級 6 号 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11 級 6 号 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14 級 3 号 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

②欠損障害

等級 認定基準
12 級 4 号 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの

③耳鳴・耳漏

等級 認定基準
12 級相当 30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの
30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14 級相当 30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの
30dB 以場の難聴で、耳漏を残すもの

注意しなければならないのは、耳の後遺障害のうち聴力障害については、障害等級表の両耳の聴力障害で認定するため、片耳ごとの等級による併合の扱いは行わない点です。

耳の後遺障害については、交通事故によって耳に外傷を負ってしまい、後遺障害となってしまう場合もありますが、頭部外傷によって聴覚神経に影響が発生し、耳の後遺障害を負ってしまう場合もあります。そのため、耳の後遺障害においては、耳鼻科で診察を受けること以外にも、神経内科や脳神経外科での診察を受けることも重要になります。

当事務所では、耳に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。耳に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。

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