物損事故とは、事故によって人間の身体には怪我などが無く、車や建物などに対して損害が発生した事故のことです。物損事故の場合、人身事故ではないため、自賠責保険から保険が支払われない点に注意しなければなりません。
物損事故については、大きく分けて3つに分類することが可能です。
ケース | 内容 | |
---|---|---|
① | 車が全損の場合 | 自動車の修理が技術的に難しい場合、全損として事故直 前の車の時価が賠償額になります。 買い替えまでの代車料も請求することが可能です。 |
② | 車の修理が可能な場合 | 自動車の修理が可能な場合は、修理代金が損害賠償の 対象になります。 修理代金が高額になる場合、「経済的全損」として、車の 時価が賠償額になることがあります。 |
③ | その他 | 建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合 計が賠償額になります。 電柱や塀の破損の場合には、新品の価格を弁償しなけれ ばなりません。 |
物損事故においては、車が大きく壊れてしまうことがありますが、その際、事故によって評価損が発生します。保険会社はこの評価損については認めないと主張するケースがよくありますが、修理費用の2~3割程度は評価損として請求できるケースがありますので、賠償金に含まれていないというような場合においては、保険会社にしっかりと請求することが重要です。
また、当初は物損事故だと思っていた場合であっても、しばらく経ってから、事故が原因だと思われる痛みや痺れなどが現れることもあります。交通事故直後には物損事故だけだと思っていた場合であっても必ず警察に通報しましょう。
弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
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