交通事故に遭い、交通事故被害者の方がお亡くなりになられてしまった場合、ご遺族の方は損害賠償として、以下の4つの請求を保険会社にすることができます。
死亡事故の損害賠償の4分類
分類 | 項目 | |
---|---|---|
① | 死亡するまでの怪我による損害 | 治療関係費、付添看護費、休業損害など |
② | 葬儀費 | 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど |
③ | 葬儀費 | 本人が生きていれば得られたはずの収入 |
④ | 慰謝料 | 被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料 |
死亡事故の損害賠償額においても、ある程度基準はありますので、適正な賠償金を受け取るためにも十分に賠償金計算には注意しなければなりません。
葬儀費
葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。一方で裁判基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。
慰謝料
被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の遺族が被害者本人の慰謝料、ならびに遺族の慰謝料を請求することができます。慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので注意して確認しておくことが必要です。
裁判基準の慰謝料
ケース | 慰謝料金額 |
---|---|
一家の支柱の場合 | 2,700~3,100万円 |
一家の支柱に準ずる場合 | 2,400~2,700万円 |
その他の場合 | 2,000~2,400万円 |
自賠責保険の基準の慰謝料
対象 | ケース | 慰謝料金額 |
---|---|---|
被害者本人 | – | 350万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が1名の場合 | 550万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が2名の場合 | 650万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が3名以上の場合 | 750万円 |
※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。
任意保険の基準の慰謝料(現在は廃止されている従来の基準
ケース | 慰謝料金額 |
---|---|
一家の支柱であった場合- | 1,450万円 |
高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) | 1,000万円 |
18歳未満(有職者を除く) | 1,200万円 |
上記以外(妻・独身男女) | 1,300万円 |
※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。
従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。
弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
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