交通事故により、口に後遺障害を負ってしまう場合があります。口の後遺障害の主な症状としては、「咀嚼機能を廃してしまった」、「上手く発音が出来なくなってしまった」、「歯を失ってしまった」、「味覚機能を脱失・減退してしまった」などがあげられます。
口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
口の後遺障害の認定基準
①咀嚼・言語機能障害
認定基準 | |
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1級2号 | 咀嚼および言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
②歯牙の障害
認定基準 | |
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10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
③嚥下障害・味覚の逸失・減退
等級 | 認定基準 |
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12 級相当 | 味覚を脱失したもの |
14 級相当 | 味覚を減退したもの |
④特殊例
等級 | 認定基準 |
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10級3号 | 気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
6級2号 | 半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
口の後遺障害のうち、歯牙の障害は、歯を3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはならないことに加え、乳歯や親知らずの喪失は対象外になる点に注意が必要です。また、歯牙の障害においては、専用の後遺障害診断書を利用する点も注意しましょう。
当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。口に後遺障害を負われて、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
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