口の後遺障害について

交通事故により、口に後遺障害を負ってしまう場合があります。口の後遺障害の主な症状としては、「咀嚼機能を廃してしまった」、「上手く発音が出来なくなってしまった」、「歯を失ってしまった」、「味覚機能を脱失・減退してしまった」などがあげられます。

口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

口の後遺障害の認定基準

①咀嚼・言語機能障害

認定基準
1級2号 咀嚼および言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼または言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

②歯牙の障害

認定基準
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

③嚥下障害・味覚の逸失・減退

等級 認定基準
12 級相当 味覚を脱失したもの
14 級相当 味覚を減退したもの

④特殊例

等級 認定基準
10級3号 気管力ニューレの抜去困難症である場合
6級2号 半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合

口の後遺障害のうち、歯牙の障害は、歯を3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはならないことに加え、乳歯や親知らずの喪失は対象外になる点に注意が必要です。また、歯牙の障害においては、専用の後遺障害診断書を利用する点も注意しましょう。

当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。口に後遺障害を負われて、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。

+ posts

弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
解決事例はこちらから
お客様の声はこちらから