下肢とは、股関節から足先までを指します。
交通事故に遭い、足に後遺障害を負われてしまう場合があります。下肢は、3つの関節(股関節、膝関節、足関節)で構成されていますが、下肢の後遺障害は主に骨折や脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。
下肢の主な後遺障害の症状では、「骨癒合が不良である」、「骨折した下肢の長さが短縮した」、「足の可動域が制限されてしまった」などが挙げられます。
下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
下肢の後遺障害の認定基準
①下肢の欠損障害
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
②機能障害
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級4号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級5号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
③変形障害
等級 | 認定基準 |
---|---|
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
④短縮障害
等級 | 認定基準 |
---|---|
8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
8級相当 | 1下肢が5㎝以上長くなったもの |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
10級相当 | 1下肢が3㎝以上長くなったもの |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
13級相当 | 1下肢が1㎝以上長くなったもの |
下肢の後遺障害の等級認定においては、上肢同様に可動域の測定が非常に重要です。可動域の測定が適正に行われなかったために、本来得られたであろう等級認定が得られない場合もあります。可動域の測定においては、可動域測定のノウハウを持った専門家のサポートが必要と言えます。
交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が下肢にこのような症状をお持ちの場合、後遺障害を負っている可能性があります。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取らなければなりませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。
弁護士法人半田みなと法律事務所では、依頼者の方の気持ちに寄り添いながらじっくりとお話を聞き、依頼者の方の想いを理解した上で、解決に導きます。
辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出したあなたの勇気に応えたい。あなたを支える力になりたい。その想いを胸に、日々、努力しています。
解決事例はこちらから
お客様の声はこちらから