労働災害に遭ってしまったが、今後の流れが分からない

業務中や通勤中の事故等でケガを負ったとき、また、業務に起因して病気になったときも、労災保険により補償を受けることができます。労災保険は、労働者、またはその遺族の生活を守るための国が取り扱っている社会保険です。
労働災害としての補償を受けるためには、労働基準監督署(労基署)から認定を受ける必要があります。労災認定を受けることで、ケガの治療にかかる費用など、労災保険により一定程度の補償を受けることが可能になります。原則、労災申請の手続きは、ケガをされたご本人またはご遺族の方が行うことになっています。

【労災申請の流れ】

① 労働災害(労災)が発生したことを会社に速やかに報告する。

労働災害が起きた場合、被災した従業員はまず会社に報告をします。仕事中に事故が発生しケガをした場合や通勤途中の事故によるケガの場合、ケガを負った労働者の名前、ケガを負った日時・時間、ケガの部位・状況などの事実を速やかに会社へ報告する必要があります。

② 病院を受診する。

受診の際、労災指定医療機関の病院窓口で労災であることを伝えれば、健康保険証を提示せずに治療を受けることができます。労災指定医療機関以外で治療を受けた場合には、治療費を自己負担で精算することになります。その場合には、労災であることを伝えて診断書を作成してもらいましょう。

③ 労働基準監督署(労基署)へ労災申請に必要な書類を提出する。

労災の事故報告を受けた事業主は、労災保険給付の請求書を作成して労働基準監督署長へ提出します。これは会社を通じて提出することも、従業員が直接労働基準監督署長に提出することも可能です。また、労災の申請は、業務災害か通勤災害かで提出する書類が違い、状況に応じた書類を各担当部署に提出する必要があります。

労災指定病院を受診する場合は、療養の給付請求書「様式第5号」が必要になり、受診する病院に提出します。(通勤災害の場合には様式第16号の3を提出。)また、労災指定病院以外を受診する場合は、療養の費用請求書「様式第7号」が必要になり、治療を行なった病院ではなく、労働基準監督署に提出する必要があります。(通勤災害の場合には様式第16号の5を提出。)
休業補償を受ける場合は、「様式第8号」が必要となります。休業補償を請求する際に必要な請求書のことをいい、労働基準監督署に提出する必要があります。(通勤災害の場合には様式第16号の7を提出。)

提出する書類は、労働基準監督署や厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。

④ 労働基準監督署による労災事故の調査が行われる。

労災の請求書が提出されたとしても、すぐに労災と認められるわけではありません。提出した書類をもとに、労働基準監督署によって、労働者や会社、治療を受けた医療機関などに対し聴き取り調査が行われます。調査は、厚生労働省や労働基準監督署が定めた基準に基づいて行われます。

⑤ 労災保険の給付

調査が終わると労働基準監督署によって、労災か否かが判断され、労災に認定されると保険給付を受けることができます。労災認定されず、その決定に納得ができない場合や不服がある場合は、管轄労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができます。この場合、申請が棄却されてから3か月以内に請求する必要があります。

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